皆さんが、土地を購入したり、建物を建てた時必ず行うのが登記です。
この登記はどんなもので、いつ行うのか?何の意味があるのか?
今回は土地を買ってからその土地に建物を建てるという前提でやって
いきたいと思います。
①所有権移転登記・・・これは新築住宅、中古住宅、または土地を購入した
時に行う登記です。持ち主から、土地や建物を自分の名義に変える登記です。
土地をまず買って、その後建物を建てる時には、土地だけ所有権の移転を行います。
②抵当権設定登記・・・銀行からお金を借りる場合、それを担保に入れて貸し出し
を行います。その為銀行が土地に対して抵当権設定を行い土地の購入者が勝手にその
土地を売却できなくします。
➂表示登記・・・簡単に言うと、住宅を建てたとき、どんな大きさの住宅を建てた
のか証明するための登記。土地家屋調査士さんが図面を起こします。
④建物保存登記+住居変更登記・・・・表示登記をしたものが誰の持ち物
なのか、名義を保存する登記です。
⑤抵当権追加設定登記・・・・買った土地に建物が建てた場合それが土地を担保に
借り入れした人と変わったり、建物が他の人に抑えられてしまうのを防ぐため、
土地に追加して建物に追加の抵当権を銀行が付けます。(土地と建物で言うと
建物に住んで知る人の権利が強いので、他人が住みついた時追い出すのは難しい
という事があります。
簡単に説明しましたが、その他中古住宅があったら、建物の滅失登記があったりと
それぞれの場合で掛かってくる登記があるので、それがどういった登記なのか、
しっかりと説明をしてもらい進めていきましょう!!
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