10月11日に、静岡市のみ、「被災者生活再建支援法」の適用区域となりました。
被災者生活再建支援制度とは、
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して
支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
台風15号が発生した直後、静岡県の多くの地域が「災害救助法」の適用区域
として指定されましたが、「災害救助法」と、
今回静岡市が適用となった「被災者生活再建支援法」、
何が違うかというと、支給されるものが違います。
どちらも被災者の支援が目的なのですが、
災害救助法は現金ではなく現物(住宅の修理や、支援物資等)が支給され、
被災者生活再建支援法は支援金として現金が支給されます。
「現物」というとなんだかむずかしいですが、
たとえば、被災者が住宅の復旧をしたい場合、
修理工事代として現金がもらえるわけではなく、
役所が被災者の代わりに修理業者と契約し、工事をしてくれます。
(限度額を超えた場合は自己負担となります。)
静岡市役所HP
注意して頂きたいのが、
被災者された方が修理業者に修理工事代を支払った後だと
この災害救助法の制度は使えません。
工事が終わった後でも、工事代を支払う前であればこの制度を
使える可能性があるため工事代金を支払う前に役所にご相談ください。
これに対し、支援金として現金が支給されるのが「被災者生活支援制度」です。
静岡市役所HP
災害救助法の応急修理制度を利用した方も、
重複して被災者生活支援制度を利用することは可能です。
災害救助法の応急修理制度には限度額があり、限度額を超えた分は
自己負担となりますが、この自己負担分について、
生活支援制度の支援金を活用することも可能とのことです。
(静岡市役所HP「応急修理についてQ&A 」より)
https://www.youtube.com/channel/UCsbA8uOKp6SNUeOnrBZpdYA