昨年9月に台風15号が発生した当初、すぐに災害救助法という法律が適用され、
これにより、日常生活に欠くことができない住宅部分(屋根、風呂、トイレなど)の
応急的な修理費用を、行政が被災者に代わって一部負担してくれることになりました。
応急修理費用の申込受付は令和5年6月23日に終了しましたが、
応急修理費用のほかにも、被災者生活再建支援金という支援金があります。
令和4年10月11日に、静岡県が静岡市に「被災者生活再建支援法」の適用を
決めたためです。
この制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた
世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
罹災区分(=被害の程度。全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)や、
解体したかどうか、世帯人数によって支給される金額が変わります。
応急修理費用を申請するときと同じく、罹災証明書などの書類が必要となります。
アパートなどの賃貸物件であっても、被害の程度によってはもらえる場合があります。
※半壊で解体しなかった場合は対象外です。
被災者生活再建支援金は、被害の程度によって金額が決まる基礎支援金と、
再建方法(建設・購入、補修、賃貸)によって金額が決まる加算支援金があり、
基礎支援金の申込期限は令和5年10月23日です。
まだ申請がお済みでない方はお早めにお申し込みください。
▼くわしくは静岡市HPをご確認ください。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/