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    台風15号による被害の被災者生活再建支援金について

    2023/07/10
    三和建設静岡台風台風15号清水区馬走被災者生活再建支援金
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    昨年9月に台風15号が発生した当初、すぐに災害救助法という法律が適用され、

     

    これにより、日常生活に欠くことができない住宅部分(屋根、風呂、トイレなど)の

     

    応急的な修理費用を、行政が被災者に代わって一部負担してくれることになりました。

     

     

    応急修理費用の申込受付は令和5年6月23日に終了しましたが、

     

    応急修理費用のほかにも、被災者生活再建支援金という支援金があります。

     

    令和4年10月11日に、静岡県が静岡市に「被災者生活再建支援法」の適用を

     

    決めたためです。

     

    この制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた

     

    世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

     

    罹災区分(=被害の程度。全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)や、

     

    解体したかどうか、世帯人数によって支給される金額が変わります。

     

    応急修理費用を申請するときと同じく、罹災証明書などの書類が必要となります。

     

    アパートなどの賃貸物件であっても、被害の程度によってはもらえる場合があります。

     

    ※半壊で解体しなかった場合は対象外です。

     

     

    被災者生活再建支援金は、被害の程度によって金額が決まる基礎支援金と、

     

    再建方法(建設・購入、補修、賃貸)によって金額が決まる加算支援金があり、

     

    基礎支援金の申込期限は令和5年10月23日です。

     

    まだ申請がお済みでない方はお早めにお申し込みください。

     

    ▼くわしくは静岡市HPをご確認ください。
    https://www.city.shizuoka.lg.jp/912_000202.html#h2_16

     

     

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