最近インボイスという言葉をよく耳にします。
一応経理を担当しているので、自分の勉強もかねて今回ブログに書きたいと思います。
インボイス制度は消費税に関する制度です。
なぜインボイス制度が導入されるかというと、益税を無くすためだそうです。
事業者には課税事業者と免税事業者があります。
免税事業者であれば消費者から消費税を預かっても消費税の申告・納税が
免除されているため、預かった消費税がそのまま利益(益税)となることが
長年問題にされてきたそうです。
そこで導入されることになったのがインボイス制度です。
事業者が税務署に納める消費税の納付額は、
お客様から預かった消費税-仕入れや経費にかかる消費税=消費税の納付額
で決まります。この、預かった消費税から支払った消費税を引くことを
仕入税額控除と言います。今までは、取引した相手が課税事業者であろうと
免税事業者であろうと仕入税額控除をすることができたのですが、
今後は受け取った請求書や領収書がインボイス発行事業者に登録済みの課税業者が
発行したものでないと、仕入税額控除が適用されなくなります。
つまり、免税事業者と取引をすると納税額がUPしてしまうのです。
そのため今後は免税事業者のままでいると、仕事が減ってしまう可能性があります。
インボイス発行事業者として登録するという道もありますが、そうすると今度は
消費税の申告・納付の義務が生じ手取りが減ってしまいます。
今回の改正は、ただの増税とか、下請けいじめという批判もあるようです。
私個人としては、色々とややこしいし仕事も増えてしまうので
こんな制度やめてほしいです。
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