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    住宅を購入する際にかかる税金

    2023/10/13
    三和建設静不動産取得税住宅印紙税固定資産税減税税金
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    住宅を購入する際にかかる税金

    今回は住宅にかかる税金はどのようなものがあるのかを簡単に説明を

     

    したいと思います。

     

    ①印紙税


    印紙税は、売買契約書や、ローンを組むときの契約書等を取り交わす際に課税

     

    される税金で、国税です。不動産売買では、通常契約書を2通発行し、売主と買主

     

    が保管しますが、印紙はその契約書に貼って消印しておきます。双方に貼り双方

     

    が負担するのが通例です。また2024年3月31日までの契約は軽減措置が適用されます。


    ②登録免許税


    不動産取得したことによる所有権の移転登記や保存登記をするときには、登録免許税が

     

    課税されます。登録免許税は通常、固定資産税評価額が課税標準となっています。

     

    この登録免許税は、国税で、税率及び税額の軽減措置は登記の種類によって異なります。

     

    (これは、司法書士に委任して行います。)

     

    この軽減措置を受けるときには、登記の際に、市町村の発行する住宅家屋証明書を

     

    添付しなければならないので注意が必要です。

     

     

    ③不動産取得税


    不動産取得税は、不動産を購入した時に、一度だけかかる税金で、地方公共団体の課す

     

    地方税です。不動産取得税の課税標準は、通常、固定資産税評価額で、税率は土地3%、

     

    建物4%ですが、2024年3月31日までに取得した土地と建物には、軽減税率として3%

     

    適用されます。また、、2024年3月31日までに取得した宅地等の固定資産税評価額の

     

    2分の1を課税標準とする特例があります。


    ④消費税

     

    住宅を売買する時は、売主が課税事業者である場合には、消費税は価格に含めて

     

    表示されます。消費税額は、総額の家建物の部分の10%です。土地については

     

    消費税は非課税です。したがって、建物の部分の確認だけ10%の消費税が掛かります。

     

    具体的な計算までは今回は書いておりませんが、税金の軽減処置があるということは、

     

    お分かり頂けたのではないでしょうか?

     

    税金の軽減処置ではありませんが、住宅ローンを借りた場合には、住宅ローン控除が

     

    あります。税金や住宅ローンなど、お金に心配な方はぜひ弊社の住宅ローンアドバイザー

     

    にご相談ください。

     

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